「神戸都市文化フォーラム」は、神戸をこよなく愛する人たちが、それぞれの立場をこえて、神戸のまちの現状や未来について、互いに学び合い、語り合う場です。
趣旨に賛同される皆さんのご参加をお待ちしております。
神戸都市文化フォーラム 会則
- (名称)
- 第1条 本会は、「神戸都市文化フォーラム」と称する。
- (事務所)
- 第2条 本会の事務所を神戸市長田区御屋敷通5丁目1-16に置く。
- (目的)
- 第3条 本会は、神戸の都市文化の多彩な魅力やブランド力について、互いに学び合い、自由闊達に議論や対話などを行い、神戸の街とくらしの質を高めていくことに貢献することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)神戸の都市文化に関する現状の理解を深め、将来の発展に寄与する事業
- (2)神戸の都市文化に興味をもつ会員相互の連携を図るため必要な事業
- (3)その他、目的を達成するために必要な事業
- (会員)
- 第5条 本会は、第3条の趣旨に賛同する者を会員として広く募るものとする。
2 本会の会員は、次の2種類とする。- (1)法人(団体)会員 この会の目的に賛同して入会した企業・団体
- (2)個人会員 この会の目的に賛同して入会した個人
- (入会)
- 第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出したのち、第14条第1項の世話人会の承諾を得て会員となるものとする。
- (会費)
- 第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
- (1)法人(団体)会員 年額 10,000円
- (2)個人会員 年額 2,000円
- (経費)
- 第8条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。
- (退会)
- 第9条 会員は、退会届を提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。- (1)本人が死亡したとき。
- (2)会費を1年以上納入しないとき。
- (役員)
- 第10条 本会に次の役員をおく。
- (1)世話人 20名以内
- (2)事務局長 1名
- (3)事務局次長 1名
- (4)監事 2名
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- (職務)
- 第11条 世話人は、本会の目的を達成するための職務を執行する。
2 事務局長は、本会の運営と会計を担当する。
3 事務局次長は、事務局長を補佐する。
4 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査し、世話人会にて報告を行う。 - (顧問)
- 第12条 本会に、特別顧問及び顧問をおくことができる。
- (役員の解任)
- 第13条 役員は、世話人会の議決により、解任することができる。
- (世話人会)
- 第14条 本会の世話人会は、顧問、世話人、事務局長、事務局次長及び監事で構成する。
2 世話人会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。- (1)事業計画、事業報告及び会計報告
- (2)役員の選任
- (3)会則の変更
- (4)その他、事業目的に係わること
3 世話人会の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者とみなす。
- (事業年度)
- 第15条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
- (事務局)
- 第16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
- (その他)
- 第17条 この会則に定めのない事項は、世話人会の議決を経て、別に定める。
- 附則
- 1 この会則は、平成28年9月15日から施行する。
2 本会の最初の事業年度は、会の設立した日から当該年度の3月31日までとする。